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協同組合による金融事業に関する法律 第六条の五の三 (信用協同組合等との契約締結義務等)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(信用協同組合等との契約締結義務等)

第六条の五の三

信用協同組合電子決済等代行業者(前条第一項の登録を受けて信用協同組合電子決済等代行業(同条第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、同条第二項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の信用協同組合等との間で、信用協同組合電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該信用協同組合等に係る信用協同組合電子決済等代行業を営まなければならない。

2前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 信用協同組合電子決済等代行業の業務(当該信用協同組合等に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該信用協同組合等と当該信用協同組合電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
  2. 当該信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該信用協同組合電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該信用協同組合等が行うことができる措置に関する事項
  3. その他信用協同組合電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項

3信用協同組合等及び信用協同組合電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

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