(契約の公表方法)
第百十条の五
信用協同組合等及び信用協同組合電子決済等代行業者は、法第六条の五の三第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、信用協同組合電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
信用協同組合等及び信用協同組合電子決済等代行業者は、法第六条の五の三第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、信用協同組合電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。