(信用協同組合等による基準の公表方法)
第百十条の六
信用協同組合等は、法第六条の五の四第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、信用協同組合電子決済等代行業者及び信用協同組合電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
信用協同組合等は、法第六条の五の四第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、信用協同組合電子決済等代行業者及び信用協同組合電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。