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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十条の七 (信用協同組合等による基準に含まれる事項)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合等による基準に含まれる事項)

第百十条の七

第六条の五の四第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第六条の五の三第一項の契約の相手方となる信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業に係る業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
  2. 第六条の五の三第一項の契約の相手方となる信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制

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