条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
協同組合による金融事業に関する法律施行規則
平成五年大蔵省令第十号
府省令
· 条文 264 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
協同組合による金融事業に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(信用協同組合等の認可の申請等)
第一条の二
(外国銀行代理業務に関する認可の申請等)
第一条の三
(委託契約の内容を記載した書面の記載事項)
第一条の四
(外国銀行代理業務の内容及び方法)
第二条
(業務の種類又は方法の変更の認可を要しない場合)
第三条
(信用協同組合等又はその子会社が保有する議決権に含めない議決権)
第四条
(信用協同組合等の子会社の範囲等)
第五条
(法第四条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第六条
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第六条の二
(他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得すること等についての認可の申請等)
第六条の三
(一定の業務高度化等会社)
第六条の四
(信用協同組合等による信用協同組合等グループの経営管理の内容等)
第七条
(法第四条の三第一項等の規定が適用されないこととなる事由)
第八条
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第九条
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
第九条の二
(特例対象会社)
第十条
(専門子会社の業務等)
第十一条
(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
第十二条
(役員等の兼職の認可の申請等)
第十二条の二
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第十二条の三
(役員の説明義務)
第十三条
(監査報告の作成等)
第十四条
(会社法等の規定を準用する場合における子会社)
第十五条
(事業報告の内容を記載した書面等の記載方法)
第十六条
(電磁的記録)
第十七条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十八条
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第十九条
(電磁的方法)
第二十条
(事業報告の監事監査報告の内容)
第二十一条
(事業報告の監事監査報告の通知期限)
第二十二条
(計算関係書類の監査についての通則)
第二十三条
(計算関係書類の監事監査報告の内容)
第二十四条
(計算関係書類の監事監査報告の通知期限等)
第二十五条
(特定信用協同組合等における計算関係書類の監査)
第二十六条
(会計監査報告の通知期限)
第二十七条
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第二十八条
(特定信用協同組合等の監事監査報告の通知期限)
第二十九条
(事業報告等の組合員等への提供)
第三十条
(計算書類等の組合員等への提供)
第三十一条
(計算書類の承認の特則に関する要件)
第三十二条
(報酬等の額の算定方法)
第三十三条
(会計監査人の責任を追及する訴えの提起の請求方法)
第三十四条
(会計監査人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)
第三十五条
(会計帳簿等)
第三十六条
(資産の評価)
第三十七条
(負債の評価)
第三十八条
(評価・換算差額等)
第三十九条
(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
第三十九条の二
(のれん)
第三十九条の三
(合併の場合の再評価差額金の承継)
第四十条
(剰余金の配当における控除額)
第四十一条
(預金者等に対する情報の提供)
第四十二条
(金銭債権等と預金等との誤認防止)
第四十三条
(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
第四十四条
(信用協同組合等と他の者との誤認防止)
第四十五条
(預金の受払事務の委託等)
第四十六条
(個人顧客情報の安全管理措置等)
第四十六条の二
(個人顧客情報の漏えい等の報告)
第四十七条
(返済能力情報の取扱い)
第四十八条
(特別の非公開情報の取扱い)
第四十九条
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第四十九条の二
(電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)
第四十九条の三
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)
第四十九条の四
(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)
第四十九条の五
(信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)
第五十条
(内部規則等)
第五十条の二
(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)
第五十条の三
(受信者連結基準法人等)
第五十条の四
(意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)
第五十一条
(同一人に対する信用の供与等)
第五十二条
(銀行法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
第五十三条
(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第五十四条
(当該信用協同組合等と特殊の関係のある者)
第五十五条
(銀行法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項)
第五十六条
(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第五十六条の二
(銀行法第十三条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)
第五十七条
(信用協同組合等の特定関係者)
第五十八条
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第五十九条
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第六十条
(特定関係者との間の取引等)
第六十一条
(特定関係者の顧客との間の取引等)
第六十二条
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第六十三条
(信用協同組合等の業務に係る禁止行為)
第六十三条の二
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第六十三条の三
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第六十四条
(信用協同組合等の子会社等)
第六十五条
(休日の承認等)
第六十六条
(業務取扱時間)
第六十七条
(臨時休業の届出等)
第六十八条
(業務報告書)
第六十九条
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第七十条
第七十一条
第七十二条
第七十三条
(解散の認可の申請等)
第七十四条
(解散の公告等)
第七十五条
(各清算事務年度に係る貸借対照表等)
第七十六条
(清算をする信用協同組合等の監査報告)
第七十七条
(清算する信用協同組合等の総会における理事等の説明義務)
第七十八条
(信用協同組合代理業の許可の申請書の記載事項)
第七十九条
(信用協同組合代理業の業務の内容及び方法)
第八十条
(許可申請書のその他の添付書類)
第八十一条
(委託契約書の案の記載事項)
第八十二条
(財産的基礎)
第八十三条
(信用協同組合代理業の許可の審査)
第八十四条
(信用協同組合代理業の許可の予備審査)
第八十四条の二
(変更の届出を要しない場合)
第八十五条
(変更の届出)
第八十六条
(標識の様式等)
第八十七条
(兼業の承認の申請等)
第八十八条
(分別管理)
第八十九条
(明示事項)
第九十条
(信用協同組合代理業者の預金者等に対する情報の提供)
第九十一条
(預金等との誤認防止等)
第九十二条
(他の所属信用協同組合の同種の契約に係る情報提供)
第九十三条
(個人顧客情報の取扱い)
第九十四条
(顧客情報の使用に係る書面による同意等)
第九十五条
(信用協同組合代理業に係る内部規則等)
第九十六条
(信用協同組合代理業者の密接関係者)
第九十七条
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第九十八条
(所属信用協同組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
第九十九条
(信用協同組合代理業に係る禁止行為)
第百条
(特定信用協同組合代理行為)
第百条の二
(特定信用協同組合代理業者の休日の承認等)
第百一条
(特定信用協同組合代理業者の業務取扱時間等)
第百二条
(特定信用協同組合代理業者の臨時休業の届出等)
第百三条
(所属信用協同組合の廃業等の掲示等)
第百四条
(信用協同組合代理業に関する帳簿書類)
第百五条
(信用協同組合代理業に関する報告書の様式等)
第百六条
(所属信用協同組合の説明書類の縦覧)
第百七条
(廃業等の届出)
第百八条
(許可の効力に係る承認の申請等)
第百九条
(所属信用協同組合による信用協同組合代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
第百九条の二
(信用協同組合代理業者の原簿の記載事項)
第百九条の三
(信用協同組合電子決済等取扱業に関する特例)
第百九条の四
(信用協同組合電子決済等代行業を営む場合の届出)
第百九条の五
(信用協同組合電子決済等代行業を営む場合の届出書の添付書類)
第百九条の六
(委託信用協同組合との間の契約に定めなければならない事項)
第百九条の七
(認定の申請書の添付書類)
第百九条の八
(信用協同組合電子決済等取扱業の登録申請書の記載事項)
第百九条の九
(登録申請書のその他の添付書類)
第百九条の十
(信用協同組合電子決済等取扱業者登録簿の縦覧)
第百九条の十一
(財産的基礎)
第百九条の十二
(心身の故障のため信用協同組合電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行することができない者)
第百九条の十三
(あらかじめ届け出ることを要しない場合等)
第百九条の十四
(標識の様式等)
第百九条の十五
(顧客に対する説明)
第百九条の十六
(信用協同組合が行う事業との誤認を防止するための情報の顧客への提供)
第百九条の十七
(信用協同組合電子決済等取扱業に係る情報の安全管理措置)
第百九条の十八
(個人顧客情報の安全管理措置等)
第百九条の十九
(個人顧客情報の漏えい等の報告)
第百九条の二十
(特別の非公開情報の取扱い)
第百九条の二十一
(顧客情報の使用に係る同意等)
第百九条の二十二
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第百九条の二十三
(その他信用協同組合電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するための措置等)
第百九条の二十四
(信用協同組合電子決済等取扱業に係る社内規則等)
第百九条の二十五
(信用協同組合電子決済等取扱業者の密接関係者から除かれる者)
第百九条の二十六
(信用協同組合電子決済等取扱業者の密接関係者)
第百九条の二十七
(議決権の保有の判定)
第百九条の二十八
(金銭等の預託の禁止から除かれる場合)
第百九条の二十九
(信用協同組合電子決済等取扱業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第百九条の三十
(信用協同組合電子決済等取扱業に関する帳簿書類)
第百九条の三十一
(顧客勘定元帳)
第百九条の三十二
(信用協同組合電子決済等取扱業に関する報告書の様式等)
第百九条の三十三
(公告の方法)
第百九条の三十四
(会員名簿の縦覧)
第百九条の三十五
(顧客の利益を保護するために必要な会員に係る情報)
第百九条の三十六
(認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会への情報提供)
第百九条の三十七
(廃止の届出等)
第百十条
(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)
第百十条の二
(信用協同組合電子決済等代行業に該当しない行為)
第百十条の三
(信用協同組合電子決済等代行業に該当する方法)
第百十条の四
(信用協同組合等との間の契約に定めなければならない事項)
第百十条の五
(契約の公表方法)
第百十条の六
(信用協同組合等による基準の公表方法)
第百十条の七
(信用協同組合等による基準に含まれる事項)
第百十条の八
(信用協同組合連合会との間の契約に定めなければならない事項)
第百十条の九
(信用協同組合連合会との間の契約の公表方法)
第百十条の十
(信用協同組合連合会による基準等の公表方法)
第百十条の十一
(信用協同組合連合会による基準に含まれる事項)
第百十条の十二
(信用協同組合が公表しなければならない事項)
第百十条の十三
(信用協同組合による同意等の公表方法)
第百十条の十四
(認定の申請書の添付書類)
第百十条の十五
(協会員名簿の縦覧)
第百十条の十六
(信用協同組合電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)
第百十条の十七
(信用協同組合電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)
第百十条の十八
(信用協同組合電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)
第百十条の十九
(登録申請書のその他の添付書類)
第百十条の二十
(信用協同組合電子決済等代行業者登録簿の縦覧)
第百十条の二十一
(財産的基礎)
第百十条の二十一の二
(心身の故障のため信用協同組合電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)
第百十条の二十二
(変更の届出を要しない場合等)
第百十条の二十三
(廃業等の届出)
第百十条の二十四
(利用者に対する説明)
第百十条の二十五
(信用協同組合等が行う事業との誤認を防止するための情報の利用者への提供)
第百十条の二十六
(為替取引の結果の通知)
第百十条の二十七
(信用協同組合電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理措置)
第百十条の二十八
(個人利用者情報の安全管理措置等)
第百十条の二十八の二
(個人利用者情報の漏えい等の報告)
第百十条の二十九
(特別の非公開情報の取扱い)
第百十条の三十
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第百十条の三十一
(信用協同組合電子決済等代行業に関する帳簿書類)
第百十条の三十二
(信用協同組合電子決済等代行業に関する報告書の様式等)
第百十条の三十三
(公告の方法)
第百十条の三十四
(利用者の利益を保護するために必要な協会員に係る情報)
第百十条の三十五
(認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会への情報提供)
第百十条の三十六
(特定預金等)
第百十条の三十七
(契約の種類)
第百十条の三十八
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第百十条の三十九
(情報通信の技術を利用した提供)
第百十条の四十
(電磁的方法の種類及び内容)
第百十条の四十の二
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第百十条の四十の三
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第百十条の四十一
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第百十条の四十二
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第百十条の四十三
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第百十条の四十三の二
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第百十条の四十四
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第百十条の四十五
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第百十条の四十六
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第百十条の四十七
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第百十条の四十七の二
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第百十条の四十七の三
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第百十条の四十八
(広告類似行為)
第百十条の四十九
(特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業等の内容についての広告等の表示方法)
第百十条の五十
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第百十条の五十一
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第百十条の五十二
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第百十条の五十三
(誇大広告をしてはならない事項)
第百十条の五十四
(契約締結前の情報の提供)
第百十条の五十五
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第百十条の五十六
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第百十条の五十七
(契約締結前交付書面の記載事項)
第百十条の五十八
(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第百十条の五十九
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第百十条の六十
(契約締結時の情報の提供)
第百十条の六十の二
(契約締結時交付書面の記載事項)
第百十条の六十の三
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第百十条の六十一
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第百十条の六十一の二
(禁止行為)
第百十条の六十二
(行為規制の適用除外の例外)
第百十条の六十三
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第百十条の六十四
(割合の算定)
第百十条の六十五
(信用協同組合電子決済等取扱業者に対する意見聴取等)
第百十条の六十六
(業務規程で定めるべき事項)
第百十条の六十七
(指定申請書の提出)
第百十条の六十八
(指定申請書の添付書類)
第百十条の六十九
(手続実施基本契約の内容)
第百十条の七十
(実質的支配者等)
第百十条の七十一
(子会社等)
第百十条の七十二
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第百十条の七十三
(紛争解決委員の利害関係等)
第百十条の七十四
(信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争の当事者である加入信用協同組合電子決済等取扱業者の顧客に対する説明)
第百十条の七十五
(手続実施記録の保存及び作成)
第百十条の七十六
(指定紛争解決機関の届出事項)
第百十条の七十七
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第百十一条
(届出事項)
第百十二条
(認可の効力に係る承認の申請等)
第百十三条
(経由官庁)
第百十四条
(信用協同組合代理業を行う外国の法人に係る特例)
第百十四条の二
(外国電子決済等取扱業者に係る特例)
第百十五条
(信用協同組合電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)
第百十六条
(予備審査等)
第百十七条
(標準処理期間)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第三の二
(e-Gov)
別表第三の三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)