(役員の説明義務)
第十二条の三
法第五条の五又は第五条の六において準用する会社法第三百十四条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
- イ当該組合員又は会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を信用協同組合等に対して通知した場合
- ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
- イ
- 二組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をすることにより信用協同組合等その他の者(当該組合員又は会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
- 三組合員又は会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
- 四前三号に掲げる場合のほか、組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合