条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第三百十四条 (取締役等の説明義務)

平成十七年法律第八十六号法律
(取締役等の説明義務)

第三百十四条

取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三百十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三百十三条(議決権の不統一行使) 会社法 目次 第三百十五条(議長の権限) →