条文くん法令検索 AIに質問する

特定目的会社の社員総会に関する規則 第九条 (取締役等の説明義務)

平成十八年内閣府令第五十三号府省令
(取締役等の説明義務)

第九条

法第六十五条第三項において読み替えて準用する会社法第三百十四条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
    1. 当該社員が社員総会の日より相当の期間前に当該事項を特定目的会社に対して通知した場合
    2. 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
  2. 社員が説明を求めた事項について説明をすることにより特定目的会社その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
  3. 社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
  4. 前三号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特定目的会社の社員総会に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に特定目的会社について社員総会の招集の決定があった場合におけるその社員総会については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定目的会社の社員総会に関する規則第九条(取締役等の説明義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(電磁的方法による議決権行使の期限) 特定目的会社の社員総会に関する規則 目次 第十条(議事録) →