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特定目的会社の社員総会に関する規則 第十条 (議事録)

平成十八年内閣府令第五十三号府省令
(議事録)

第十条

法第六十五条第三項において読み替えて準用する会社法第三百十八条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、会計参与、監査役、会計監査人又は社員が社員総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 社員総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    1. 法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
    2. 法第七十七条第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
    3. 法第八十六条第二項において準用する会社法第三百七十七条第一項
    4. 法第八十六条第三項において準用する会社法第三百七十九条第三項
    5. 法第九十条において準用する会社法第三百八十四条
    6. 法第八十九条第二項において準用する会社法第三百八十七条第三項
    7. 法第九十三条において準用する会社法第三百九十八条第一項
    8. 法第九十三条において準用する会社法第三百九十八条第二項
  4. 社員総会に出席した取締役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
  5. 社員総会の議長が存するときは、議長の氏名
  6. 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

4次の各号に掲げる場合には、社員総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

  1. 法第六十三条第一項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項
    1. 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
    2. イの事項の提案をした者の氏名又は名称
    3. 社員総会の決議があったものとみなされた日
    4. 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
  2. 法第六十三条第五項において読み替えて準用する会社法第三百二十条の規定により社員総会への報告があったものとみなされた場合次に掲げる事項
    1. 社員総会への報告があったものとみなされた事項の内容
    2. 社員総会への報告があったものとみなされた日
    3. 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

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