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特定目的会社の社員総会に関する規則 第十一条

平成十八年内閣府令第五十三号府省令

第十一条

社員総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 議案
  2. 提案の理由(議案が取締役の提出に係るものに限り、社員総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)
  3. 議案につき法第九十条において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の規定により社員総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要

2社員総会参考書類には、この節に定めるもののほか、社員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3同一の社員総会に関して特定社員又は優先出資社員に対して提供する社員総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、社員総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。

4同一の社員総会に関して特定社員又は優先出資社員に対して提供する招集通知又は法第百三条第一項の規定により特定社員又は優先出資社員に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、社員総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、特定社員又は優先出資社員に対して提供する招集通知又は法第百三条第一項の規定により特定社員又は優先出資社員に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。

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