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資産の流動化に関する法律 第八十九条 (監査役の報酬等)

平成十年法律第百五号法律
(監査役の報酬等)

第八十九条

監査役の報酬等は、定款でその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。

2会社法第三百八十七条第二項及び第三項(監査役の報酬等)の規定は、特定目的会社の監査役の報酬等について準用する。この場合において、同条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第二項中「前項」とあるのは「資産流動化法第八十九条第一項」と読み替えるものとする。

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