条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 資産の流動化に関する法律
資産の流動化に関する法律
平成十年法律第百五号
法律
· 条文 320 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
資産の流動化に関する法律について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(会社法の規定を準用する場合の読替え)
第四条
(届出)
第五条
(資産流動化計画)
第六条
(資産流動化計画に係る特定社員の承認)
第七条
(業務開始届出に係る特例)
第八条
(特定目的会社名簿)
第九条
(届出事項の変更)
第十条
(資産流動化計画に係る業務の終了の届出)
第十一条
(新たな資産流動化計画の届出)
第十二条
(廃業の届出)
第十三条
(法人格及び住所)
第十四条
(商行為等)
第十五条
(商号等)
第十六条
(定款)
第十七条
(設立時発行特定出資に関する事項の決定等)
第十八条
(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
第十九条
(出資の履行)
第二十条
(設立時発行特定出資の特定社員となる権利の譲渡)
第二十一条
(設立時役員等の選任等)
第二十二条
(設立の登記等)
第二十三条
(特定目的会社の成立)
第二十四条
(設立時発行特定出資の引受けに関する担保責任)
第二十五条
(会社法等の準用)
第二十六条
(社員)
第二十七条
(社員の責任及び権利等)
第二十八条
(特定社員名簿)
第二十九条
(特定出資の譲渡)
第三十条
(特定出資の譲渡の対抗要件等)
第三十一条
(特定出資の譲渡に係る承認手続)
第三十二条
(特定出資の質入れ)
第三十三条
(特定出資の信託)
第三十四条
(自己の特定出資の取得及び質受けの禁止等)
第三十五条
(特定出資の消却の禁止)
第三十六条
(募集特定出資の発行等)
第三十七条
(特定出資に係る証券の発行禁止)
第三十八条
(特定出資についての会社法の準用)
第三十九条
(優先出資の発行)
第四十条
(募集優先出資の申込み)
第四十一条
(募集優先出資の割当て及び払込み)
第四十二条
(優先出資の発行の登記、優先出資社員となる時期等)
第四十三条
(優先出資社員名簿)
第四十四条
(優先出資の譲渡等)
第四十五条
(優先出資の譲渡の対抗要件等)
第四十六条
(自己の優先出資の取得等)
第四十七条
(優先出資の消却)
第四十八条
(優先出資証券の発行等)
第四十九条
(優先出資証券の記載事項等)
第五十条
(優先出資についての会社法の準用)
第五十一条
(社員総会の種類及び権限)
第五十二条
(社員総会の招集)
第五十三条
(社員による招集の請求)
第五十四条
(社員総会の招集の決定)
第五十五条
(社員総会の招集の通知等)
第五十六条
(社員総会の招集の通知の特例)
第五十七条
(社員提案権)
第五十八条
(社員総会の招集手続等に関する検査役の選任)
第五十九条
(議決権の数)
第六十条
(社員総会の決議)
第六十一条
(優先出資社員の書面による議決権の行使)
第六十二条
(優先出資社員のみなし賛成)
第六十三条
(無議決権事項についての決議の省略等)
第六十四条
(資産流動化計画違反の社員総会の決議の取消しの訴え)
第六十五条
(会社法の準用)
第六十六条
(優先出資社員の議決権)
第六十七条
第六十八条
(選任)
第六十九条
(特定目的会社と役員等との関係)
第七十条
(取締役の資格)
第七十一条
(会計参与の資格等)
第七十二条
(監査役の資格)
第七十三条
(会計監査人の資格等)
第七十四条
(解任)
第七十五条
(監査役による会計監査人の解任)
第七十六条
(役員に欠員を生じた場合の措置)
第七十七条
(会社法の準用)
第七十八条
(業務の執行)
第七十九条
(特定目的会社の代表)
第八十条
(競業及び利益相反取引の制限)
第八十一条
(業務の執行に関する検査役の選任)
第八十二条
(社員等による取締役の行為の差止め)
第八十三条
第八十四条
(取締役の報酬等)
第八十五条
(取締役等についての会社法の準用)
第八十六条
(会計参与の権限等)
第八十七条
(監査役の権限)
第八十八条
(取締役への報告義務)
第八十九条
(監査役の報酬等)
第九十条
(監査役についての会社法の準用)
第九十一条
(会計監査人の権限等)
第九十二条
(監査役に対する報告)
第九十三条
(会計監査人等についての会社法の準用)
第九十四条
(役員等の特定目的会社に対する損害賠償責任)
第九十五条
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第九十六条
(役員等の連帯責任)
第九十六条の二
(会社法の準用)
第九十七条
(責任追及の訴え)
第九十八条
第九十九条
(会計帳簿の作成及び保存)
第百条
(会計帳簿の閲覧等の請求)
第百一条
(会計帳簿の提出命令)
第百二条
(計算書類等の作成、保存及び監査)
第百三条
(計算書類等の社員への提供)
第百四条
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第百五条
(計算書類等の備置き及び閲覧等)
第百六条
(計算書類等の提出命令)
第百七条
(資本金の額)
第百八条
(特定資本金の額の減少)
第百九条
(優先資本金の額の減少)
第百十条
第百十一条
(債権者の異議)
第百十二条
(会社法の準用)
第百十三条
(減資剰余金の優先資本金への組入れ)
第百十四条
(社員に対する利益の配当)
第百十五条
(中間配当)
第百十六条
(利益の配当及び中間配当についての会社法の準用)
第百十七条
(利益の配当等に関する責任)
第百十八条
(欠損が生じた場合の責任)
第百十九条
(取締役の責任等についての会社法の準用)
第百二十条
(社員等の権利の行使に関する利益の供与)
第百二十一条
(特定社債を引き受ける者の募集)
第百二十二条
(募集特定社債の申込み)
第百二十三条
(募集特定社債の割当て)
第百二十四条
(募集特定社債の申込み及び割当てに関する特則)
第百二十五条
(会社法の準用)
第百二十六条
(特定社債管理者の設置)
第百二十七条
(特定社債管理者の権限等)
第百二十七条の二
(特定社債管理補助者)
第百二十八条
(一般担保)
第百二十九条
(特定社債権者集会)
第百三十条
(担保付社債信託法等の適用関係)
第百三十一条
(転換特定社債の発行)
第百三十二条
(転換特定社債発行事項の公示)
第百三十三条
(転換特定社債発行の手続)
第百三十四条
(転換特定社債の登記)
第百三十五条
(転換の請求)
第百三十六条
(基準日後に転換により発行された優先出資の議決権)
第百三十七条
(優先出資社員となる時期)
第百三十八条
(会社法等の準用)
第百三十九条
(新優先出資引受権付特定社債の発行)
第百四十条
(新優先出資引受権付特定社債発行事項の公示)
第百四十一条
(新優先出資引受権付特定社債発行の手続)
第百四十二条
(新優先出資引受権証券の発行と方式)
第百四十三条
(新優先出資引受権証券の譲渡方法)
第百四十四条
(新優先出資引受権付特定社債の登記)
第百四十五条
(新優先出資の引受権の行使等)
第百四十六条
(優先出資社員となる時期)
第百四十七条
(会社法等の準用)
第百四十八条
(特定短期社債の発行)
第百四十九条
(特定社債に係る規定の適用除外等)
第百五十条
第百五十一条
(資産流動化計画の変更)
第百五十二条
(計画変更決議)
第百五十三条
(反対優先出資社員の優先出資買取請求権)
第百五十四条
(特定社債権者集会の承認)
第百五十五条
(特定短期社債権者の反対)
第百五十六条
(特定約束手形の所持人の反対)
第百五十七条
(特定借入れに係る債権者の異議)
第百五十八条
第百五十九条
(貸借対照表の作成等)
第百六十条
(解散の事由)
第百六十一条
(解散の決議)
第百六十二条
(特定目的会社の解散の訴え)
第百六十三条
(会社法の準用)
第百六十四条
(清算の開始原因)
第百六十五条
(清算特定目的会社の能力)
第百六十六条
(社員総会以外の機関の設置)
第百六十七条
(清算人の就任等)
第百六十八条
(清算人の解任)
第百六十九条
(清算人の職務)
第百七十条
(業務の執行)
第百七十一条
(清算特定目的会社の代表)
第百七十二条
(清算人の清算特定目的会社に対する損害賠償責任)
第百七十三条
(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
第百七十四条
(清算人及び監査役の連帯責任等)
第百七十五条
(取締役等に関する規定の適用関係)
第百七十六条
(財産目録等の作成等)
第百七十七条
(貸借対照表等の作成、保存及び監査等)
第百七十八条
(残余財産の分配)
第百七十九条
(特定目的会社の清算等に関する会社法の準用等)
第百八十条
(特別清算開始の原因及び特別清算に関する会社法の準用等)
第百八十一条
(銀行法等の規定の適用)
第百八十二条
(登記簿)
第百八十三条
(商業登記法等の準用)
第百八十四条
(設立の登記の添付書面)
第百八十五条
(募集特定出資の発行による変更の登記)
第百八十六条
(募集優先出資の発行の登記)
第百八十七条
(優先出資の消却又は併合による変更の登記)
第百八十八条
(特定資本金の額の減少による変更の登記)
第百八十九条
(優先資本金の額の減少による変更の登記)
第百九十条
(減資剰余金の優先資本金への組入れによる変更の登記)
第百九十一条
(転換特定社債等の発行による変更の登記)
第百九十二条
(転換特定社債の転換による変更の登記)
第百九十三条
(新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使による変更の登記)
第百九十四条
(公告)
第百九十五条
(他業禁止等)
第百九十六条
(名義貸しの禁止)
第百九十七条
(自己の商号の使用を他人に許諾した特定目的会社の責任)
第百九十八条
(使用人の制限)
第百九十九条
第二百条
(業務の委託)
第二百一条
第二百二条
(債権の取立委託の制限)
第二百三条
(不動産取引の委託の制限)
第二百四条
(宅地建物取引業法の適用除外)
第二百五条
(約束手形の発行)
第二百六条
(種類等を異にする優先出資又は特定社債の発行)
第二百七条
(資産対応証券の募集等の制限)
第二百八条
第二百九条
(資産対応証券の募集等に関する金融商品取引法等の準用)
第二百十条
(資金の借入れ)
第二百十一条
第二百十二条
(資産の取得等の制限)
第二百十三条
(特定資産の処分等の制限)
第二百十四条
(余裕金の運用の制限)
第二百十五条
(業務に関する帳簿及び資料)
第二百十六条
(事業報告書の提出)
第二百十七条
(立入検査等)
第二百十八条
(違法行為等の是正命令)
第二百十九条
(業務の停止命令)
第二百二十条
(解散命令)
第二百二十一条
(監督処分の公告)
第二百二十二条
(通則)
第二百二十三条
(特定目的信託の受託者)
第二百二十四条
(特定目的信託財産)
第二百二十五条
(届出)
第二百二十六条
(資産信託流動化計画)
第二百二十七条
(資産信託流動化計画の変更に係る届出)
第二百二十八条
(特定目的信託終了の届出)
第二百二十九条
(特定目的信託契約)
第二百三十条
第二百三十一条
(資金の借入れ及び費用の負担)
第二百三十二条
(金銭の運用方法)
第二百三十三条
(受益権の譲渡)
第二百三十四条
(受益証券)
第二百三十五条
(受益権の移転の対抗要件)
第二百三十六条
(権利者名簿の記載事項)
第二百三十七条
(委託者の地位の承継)
第二百三十八条
(受益証券の喪失)
第二百三十九条
(受益権についての信託法の準用等)
第二百四十条
(権利者集会)
第二百四十一条
第二百四十二条
(招集権者)
第二百四十三条
(決議の方法)
第二百四十四条
(議決権の数)
第二百四十五条
(書面又は電磁的方法による議決権の行使)
第二百四十六条
(決議の執行)
第二百四十七条
(権利者集会の決議の執行者の報酬、費用、利息及び損害額の負担)
第二百四十八条
(費用の負担)
第二百四十九条
(権利者集会に関する信託法及び会社法の準用)
第二百五十条
(書面による決議)
第二百五十一条
(種類権利者集会)
第二百五十二条
(代表権利者等の出席)
第二百五十三条
(権利者集会に係る規定の準用)
第二百五十四条
(代表権利者の選任)
第二百五十五条
(代表権利者の不適格事由)
第二百五十六条
(代表権利者を選任した場合の特定目的信託の受益者及び委託者の権利の行使)
第二百五十七条
(代表権利者の辞任)
第二百五十八条
(代表権利者の報酬、費用・利息・損害額の負担)
第二百五十九条
(代表権利者に関する信託法及び会社法の準用)
第二百六十条
(特定信託管理者)
第二百六十一条
(代表権利者等が存しない場合の特定目的信託の受益者及び委託者の権利の行使)
第二百六十二条
(受益証券の権利者の差止請求権)
第二百六十三条
(特定目的信託の変更を命ずる裁判)
第二百六十四条
(計算書類等の作成)
第二百六十五条
(金銭の分配の標準)
第二百六十六条
(利益の特定資産組入れ)
第二百六十七条
(受益証券の権利者の閲覧請求権等)
第二百六十八条
(受益証券の権利者の権利の行使に関する利益供与)
第二百六十九条
(特定目的信託契約の変更)
第二百七十条
(変更の通知等)
第二百七十一条
(反対者の買取請求権)
第二百七十二条
(元本持分を有しない種類の受益権に係る特例)
第二百七十三条
(受託信託会社等の責任の免除)
第二百七十四条
(受託信託会社等の辞任及び解任)
第二百七十五条
第二百七十六条
(特定目的信託契約の終了の決議)
第二百七十七条
(特定目的信託の終了を命ずる裁判)
第二百七十八条
(特定目的信託契約の終了原因)
第二百七十九条
(特定目的信託契約の終了時における信託財産の分配)
第二百八十条
(受益証券の権利者に対する忠実義務等)
第二百八十一条
(受託信託会社等の費用償還請求権)
第二百八十二条
(受託信託会社等の報酬)
第二百八十三条
(特定目的信託契約及び権利者名簿等の公示)
第二百八十四条
(業務の委託)
第二百八十五条
(受益証券の引受け)
第二百八十六条
(受益証券の募集等)
第二百八十七条
(不動産登記法に係る特例)
第二百八十八条
(公告方法)
第二百八十九条
(財務大臣への資料提出等)
第二百九十条
(権限の委任等)
第二百九十一条
(委員会の命令に対する審査請求)
第二百九十二条
(内閣府令への委任)
第二百九十三条
(経過措置)
第二百九十四条
第二百九十五条
第二百九十六条
第二百九十七条
第二百九十八条
第二百九十九条
第三百条
第三百一条
第三百二条
(取締役等の特別背任罪)
第三百三条
(代表特定社債権者等の特別背任罪)
第三百四条
(特定目的会社財産等を危うくする罪等)
第三百五条
(虚偽文書行使等の罪)
第三百六条
(預合いの罪)
第三百七条
(超過発行等の罪)
第三百八条
(取締役等の贈収賄罪)
第三百九条
(社員等の権利の行使に関する贈収賄罪)
第三百十条
(没収及び追徴)
第三百十一条
(社員等の権利等の行使に関する利益供与の罪)
第三百十二条
(国外犯)
第三百十三条
(法人における罰則の適用)
第三百十四条
(虚偽記載等の罪)
第三百十五条
(両罰規定)
第三百十六条
(過料に処すべき行為)
第三百十七条
第三百十八条