(業務の執行) 第七十八条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、特定目的会社の業務を執行する。2取締役が二人以上ある場合には、特定目的会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗