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資産の流動化に関する法律 第七十八条 (業務の執行)

平成十年法律第百五号法律
(業務の執行)

第七十八条

取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、特定目的会社の業務を執行する。

2取締役が二人以上ある場合には、特定目的会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。

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