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資産の流動化に関する法律 第二百六十一条 (代表権利者等が存しない場合の特定目的信託の受益者及び委託者の権利の行使)

平成十年法律第百五号法律
(代表権利者等が存しない場合の特定目的信託の受益者及び委託者の権利の行使)

第二百六十一条

代表権利者及び特定信託管理者が存しないときは、各受益証券の権利者は、第二百四十条第一項の規定にかかわらず、この法律により権利者集会の決議によるものとして定められた事項及び権利者集会の招集に係る事項を除き、特定目的信託の受益者及び委託者の権利を行使することができる。

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