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資産の流動化に関する法律 第二百八条

平成十年法律第百五号法律

第二百八条

資産流動化計画に定められた特定資産(従たる特定資産を除く。)の譲渡人(当該譲渡人が法人である場合には、その役員及び使用人を含む。以下「特定譲渡人」という。)が特定目的会社の発行する資産対応証券(特定短期社債及び特定約束手形を除く。以下この条及び次条において同じ。)の募集等に関する事務を受託した者である場合における金融商品取引法の適用については、当該特定譲渡人が行う当該特定目的会社が発行する資産対応証券の募集等の取扱いは、同法第二条第八項第九号に掲げる行為に該当しないものとみなす。

2前項の場合において、特定譲渡人が資産対応証券の募集等の取扱いを行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。

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