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資産の流動化に関する法律 第二百九条 (資産対応証券の募集等に関する金融商品取引法等の準用)

平成十年法律第百五号法律
(資産対応証券の募集等に関する金融商品取引法等の準用)

第二百九条

次の各号に掲げる規定は、資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  1. 金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)及び第二項(広告等の規制)、第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)及び第二項(契約締結前の情報の提供等)、第三十七条の四(契約締結時等の情報の提供)、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)(禁止行為)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)(損失補塡等の禁止)、第四十条(適合性の原則等)、第四十四条の三第一項(第三号を除く。)(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)並びに第四十五条(第三号及び第四号を除く。)
  2. 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二条第一項(顧客等に対する誠実義務)

2第二百十七条から第二百十九条までの規定は、資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。この場合において、第二百十七条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は第二百九条第一項において準用する金融商品取引法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定」と、「その業務若しくは財産」とあるのは「その資産対応証券の募集等の取扱い」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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