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資産の流動化に関する法律施行令 第七十七条 (委員会の権限の財務局長等への委任)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(委員会の権限の財務局長等への委任)

第七十七条

法第二百九十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

  1. 法第二百九十条第二項の規定により委員会に委任された同項各号に掲げる権限
  2. 第七十五条の規定により委員会に委任された法第二百十七条第一項(法第二百九条第二項(法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による権限

2前項各号に掲げる委員会の権限で特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の支店等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3前項の規定により、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の支店等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

4第一項の規定は、委員会の指定する者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。この場合における第二項の規定の適用については、同項中「前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは、「委員会」とする。

5委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

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