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資産の流動化に関する法律施行令
平成十二年政令第四百七十九号
政令
· 条文 79 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(業務開始届出に記載する政令で定める使用人等)
第三条
(資産流動化計画の計画期間)
第四条
第五条
(発起人等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第六条
(特定目的会社の特定社員名簿管理人について準用する会社法の規定の読替え)
第七条
(特定目的会社の特定出資について準用する会社法の規定の読替え)
第八条
(指定買取人について準用する会社法の規定の読替え)
第九条
(特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について準用する会社法の規定の読替え)
第十条
(特定出資を信託する場合について準用する法等の規定の読替え)
第十一条
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第十二条
(特定目的会社の募集特定出資について準用する会社法の規定の読替え)
第十三条
(不公正な払込金額で特定出資を引き受けた者等に対する支払を求める訴え等について準用する会社法の規定の読替え)
第十四条
(特定目的会社の特定出資の併合について準用する会社法の規定の読替え)
第十五条
(募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等)
第十五条の二
(不公正な払込金額で優先出資を引き受けた者に対する支払を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第十五条の三
(特定目的会社の優先出資の質入れについて準用する会社法の規定の読替え)
第十六条
(特定目的会社の優先出資の併合について準用する会社法の規定の読替え)
第十七条
(特定目的会社の優先出資の消却及び併合について準用する会社法の規定の読替え)
第十八条
(電磁的方法による通知の承諾等)
第十九条
(社員総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立てがあった場合について準用する会社法の規定の読替え)
第二十四条
(会計監査人を置くことを要しない特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額)
第二十五条
(業務の執行に関する検査役の選任の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について準用する会社法の規定の読替え)
第二十六条
(特定目的会社の取締役について準用する会社法の規定の読替え)
第二十七条
(会計参与設置会社について準用する会社法の規定の読替え)
第二十八条
(特定目的会社における責任追及の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第二十九条
(優先資本金の額の減少をする場合について準用する法の規定の読替え)
第三十条
(特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第三十一条
(取締役の責任等について準用する会社法の規定の読替え)
第三十二条
(利益の返還を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第三十三条
(募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等)
第三十四条
(特定社債管理者について準用する会社法の規定の読替え)
第三十四条の二
(特定社債管理補助者について準用する会社法の規定の読替え)
第三十五条
(特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について準用する会社法の規定の読替え)
第三十六条
(特定社債に関する法令の適用)
第三十七条
(転換特定社債について準用する会社法の規定の読替え)
第三十八条
(新優先出資引受権付特定社債等について準用する会社法の規定の読替え)
第三十九条
(優先出資社員による優先出資買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
第四十条
(特定社債権者集会の承認の決議について準用する法の規定の読替え)
第四十一条
(特定借入れに係る債権者に対する催告に係る電磁的方法)
第四十二条
(特定目的会社の解散の命令等について準用する会社法の規定の読替え)
第四十三条
(特定目的会社の清算等について準用する法等の規定の読替え)
第四十四条
(清算特定目的会社の特別清算について準用する会社法の規定の読替え)
第四十五条
第四十六条
(制限される使用人)
第四十七条
(資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する金融商品取引法等の規定の読替え)
第四十八条
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第四十九条
(特定目的信託の信託財産について準用する法の規定の読替え)
第五十条
(特定目的信託契約の期間)
第五十一条
(資産信託流動化計画の変更届出について準用する法の規定の読替え)
第五十二条
(社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件)
第五十三条
(受益証券の権利者について準用する信託法等の規定の読替え)
第五十四条
(特定目的信託の受益権について準用する信託法の規定の読替え)
第五十五条
第五十六条
(権利者集会の決議の方法について準用する法の規定の読替え)
第五十七条
(書面による議決権の行使について準用する会社法の規定の読替え)
第五十八条
(権利者集会の決議により定められた者について準用する会社法の規定の読替え)
第五十九条
(権利者集会等について準用する会社法の規定の読替え)
第六十条
(種類権利者集会について準用する信託法の規定の読替え)
第六十一条
(種類権利者集会について準用する法の規定の読替え)
第六十一条の二
(代表権利者の辞任について準用する信託法の規定の読替え)
第六十二条
(代表権利者について準用する会社法の規定の読替え)
第六十三条
(特定信託管理者について準用する信託法等の規定の読替え)
第六十四条
(計算書類等について準用する会社法の規定の読替え)
第六十五条
(利益の特定資産組入れ)
第六十六条
(受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について準用する会社法の規定の読替え)
第六十七条
(反対権利者の買取請求について準用する信託法の規定の読替え)
第六十八条
(特定目的信託契約の変更の承諾の決議を行う種類権利者集会について準用する法等の規定の読替え)
第六十八条の二
(受託信託会社等を解任する場合について準用する信託法の規定の読替え)
第六十九条
(前受託信託会社等が作成した書類について準用する会社法の規定の読替え)
第七十条
(特定目的信託契約の終了時について準用する会社法の規定の読替え)
第七十一条
(業務の委託について準用する法の規定の読替え)
第七十二条
(原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え)
第七十二条の二
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第七十三条
(船舶登記令等に係る特例)
第七十四条
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容)
第七十五条
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)
第七十六条
(財務局長等への権限の委任)
第七十七条
(委員会の権限の財務局長等への委任)