(会計参与設置会社について準用する会社法の規定の読替え) 第二十七条 法第八十六条第二項の規定において会計参与設置会社について会社法第三百七十五条第一項及び第三百七十八条第一項第一号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗