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資産の流動化に関する法律施行令 第二十六条 (特定目的会社の取締役について準用する会社法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(特定目的会社の取締役について準用する会社法の規定の読替え)

第二十六条

法第八十五条の規定において特定目的会社の取締役について会社法第三百五十七条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役」と読み替えるものとする。

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