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資産の流動化に関する法律 第八十五条 (取締役等についての会社法の準用)

平成十年法律第百五号法律
(取締役等についての会社法の準用)

第八十五条

会社法第三百五十一条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)、第八百七十六条(最高裁判所規則)及び第九百三十七条第一項(第二号イ及びハに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は特定目的会社の代表取締役について、同法第三百五十二条(取締役の職務を代行する者の権限)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は特定目的会社の職務代行者について、同法第三百五十四条(表見代表取締役)の規定は特定目的会社について、同法第三百五十五条(忠実義務)及び第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)の規定は特定目的会社の取締役について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百五十五条中「法令及び定款」とあるのは「法令、資産流動化計画及び定款」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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