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資産の流動化に関する法律 第八十四条 (取締役の報酬等)

平成十年法律第百五号法律
(取締役の報酬等)

第八十四条

取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として特定目的会社から受ける財産上の利益(以下この節において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。

  1. 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
  2. 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
  3. 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容

2会社法第三百六十一条第四項(取締役の報酬等)の規定は、前項の決議について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項各号」とあるのは、「資産流動化法第八十四条第一項第二号又は第三号」と読み替えるものとする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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