(定義)
第二条
この府令において、「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「優先出資」又は「特定出資」とは、それぞれ法第二条に規定する特定目的会社、資産流動化計画、優先出資又は特定出資をいう。
2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一電磁的記録法第四条第四項に規定する電磁的記録をいう。
- 二募集特定出資法第三十六条第一項に規定する募集特定出資をいう。
- 三募集優先出資法第三十九条第二項に規定する募集優先出資をいう。
- 四電磁的方法法第四十条第三項に規定する電磁的方法をいう。
- 五社員総会参考書類法第五十五条第六項又は第五十六条第三項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百一条第一項に規定する社員総会参考書類をいう。
- 六電子提供措置法第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。
- 七報酬等法第八十四条第一項に規定する報酬等をいう。
- 八役員等法第九十四条第一項に規定する役員等をいう(第六条を除く。)。
- 九計算関係書類各事業年度に係る計算書類(法第百二条第二項に規定する計算書類をいう。第二十八条において同じ。)及びその附属明細書をいう。