(目的)
第一条
この府令は、資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)の規定により委任された社員総会に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
この府令は、資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)の規定により委任された社員総会に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、平成二十一年七月一日から施行する。
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。