(資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則優先出資(第五条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(以下この条において「改正前の資産流動化法」という。)第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下この条において同じ。)の消却をしようとする特定目的会社(改正前の資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が、一部施行日前に改正前の資産流動化法第四十八条の二において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、改正後の資産流動化法第四十八条の二第二項において準用する新商法第二百十三条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2優先出資の併合をしようとする特定目的会社が一部施行日前に改正前の資産流動化法第四十九条第一項において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、改正後の資産流動化法第四十九条第一項において準用する新商法第二百十五条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3特定目的会社の優先出資の発行を無効とする判決が確定した場合において、当該特定目的会社が一部施行日前に改正前の資産流動化法第四十九条第一項において準用する旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知をした場合においては、改正後の資産流動化法第四十九条第一項において準用する新商法第二百八十条ノ十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4特定目的会社又は特定目的信託(改正前の資産流動化法第二条第十三項に規定する特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)について、改正前の資産流動化法第四十四条第三項又は第百七十五条第二項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時(以下この条において「閉鎖期間満了時」という。)までは、当該特定目的会社又は当該特定目的信託に係る受託信託会社等(改正前の資産流動化法第二条第十六項に規定する受託信託会社等をいう。第六項において同じ。)は、優先出資社員名簿(改正後の資産流動化法第四十四条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。)又は権利者名簿(改正後の資産流動化法第百七十四条第一項に規定する権利者名簿をいう。)の記載若しくは記録の変更を行わないことができる。
5前項に規定する場合においては、閉鎖期間満了時までは、次に掲げる者の議決権については、なお従前の例による。
- 一
当該閉鎖期間内に改正後の資産流動化法第四十八条の五において準用する新商法第二百二十条ノ五第一項の規定により優先出資社員(改正後の資産流動化法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。次項において同じ。)となった者
- 二
当該閉鎖期間内に転換特定社債(改正後の資産流動化法第百十三条の二第一項に規定する転換特定社債をいう。)の転換を請求した者
- 三
当該閉鎖期間内に新優先出資の引受権(改正後の資産流動化法第百十三条の四第二項に規定する新優先出資の引受権をいい、新優先出資引受権付特定社債(改正後の資産流動化法第百十三条の四第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。)に付されたものを含む。)を行使した者
6一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の定款の定めがある特定目的会社(一部施行日前に定款の認証を受け、一部施行日後に成立するもの(以下この項において「設立中の特定目的会社」という。)を含む。)又は閉鎖期間を指定する旨の特定目的信託契約(改正前の資産流動化法第百六十二条に規定する特定目的信託契約をいう。以下この項において同じ。)の定めがある特定目的信託であって改正前の資産流動化法第四十四条第三項又は第百七十五条第二項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日を指定する旨の定款又は特定目的信託契約の定めがないものについては、一部施行日(設立中の特定目的会社にあっては、その成立の日)において、優先出資社員、特定目的信託の受益証券(改正後の資産流動化法第二条第十五項に規定する受益証券をいう。)の権利者又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を改正前の資産流動化法第四十四条第三項又は第百七十五条第二項において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日に指定する旨の定款の変更の決議又は特定目的信託契約の変更があったものとみなす。この場合においては、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)又は受託信託会社等が変更する特定目的信託契約をもって、当該権利の内容を定めなければならない。
7一部施行日前に改正前の資産流動化法第四十九条第一項又は第百七十八条第一項において準用する旧商法第二百二十六条ノ二第二項の規定により寄託された優先出資証券(改正前の資産流動化法第二条第九項に規定する優先出資証券をいう。)又は特定目的信託の受益証券については、なお従前の例による。
8第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の資産流動化法第四十八条の二又は第四十九条第一項において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知に係る優先出資の消却による変更の登記及び優先出資の併合による変更の登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。