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資産の流動化に関する法律 第六十条 (社員総会の決議)

平成十年法律第百五号法律
(社員総会の決議)

第六十条

社員総会の決議のうち無議決権事項に係るものは、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる特定社員の議決権の過半数を有する特定社員が出席し、出席した当該特定社員の議決権の過半数をもって行う。

2社員総会の決議のうち有議決権事項に係るものは、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

3前二項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、当該社員総会において議決権を行使することができる社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の社員の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

  1. 第七十四条第一項の社員総会(取締役(第七十七条第二項において準用する会社法第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任されたものに限る。)又は監査役を解任する場合に限る。)
  2. 第百九条第一項の社員総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
    1. 定時社員総会において第百九条第一項に規定する決議がされること。
    2. 減少する優先資本金の額がイの定時社員総会の日における欠損の額として内閣府令で定める方法により算定される額を超えないこと。
  3. 第二種特定目的会社における第百六十条第一項第三号に掲げる社員総会

4前三項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総特定社員の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上であって、総特定社員の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  1. 第三十六条第二項及び同条第五項において読み替えて準用する会社法第二百四条第二項の社員総会
  2. 第三十八条及び第五十条第一項において読み替えて準用する会社法第百八十条第二項の社員総会
  3. 第百五十条の社員総会
  4. 第一種特定目的会社における第百六十条第一項第三号に掲げる社員総会

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