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資産の流動化に関する法律 第百九条 (優先資本金の額の減少)

平成十年法律第百五号法律
(優先資本金の額の減少)

第百九条

特定目的会社は、次条の規定による場合及び第百五十九条第一項の社員総会の承認を経てする場合のほか、社員総会の決議によって、優先資本金の額の減少をすることができる。

2前項の決議においては、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合においては、第三号及び第四号に定める額の合計額は、第一号の額を超えてはならない。

  1. 減少する優先資本金の額
  2. 優先資本金の額の減少がその効力を生ずる日
  3. 優先出資の消却をするときは、消却する優先出資の種類及び口数、消却の方法並びに消却に要する額
  4. 損失のてん補に充てるときは、てん補に充てる額

3前項第一号の額は、同項第二号の日における優先資本金の額を超えることができない。

4第二項第四号に規定する場合における同項第一号の額は、損失の額として内閣府令で定める方法により算定される額を超えることができない。

5第三十九条第三項の規定は、第一項の決議について準用する。

6第一項の規定は、資産流動化計画において優先資本金の額の減少をすることができない旨を定めることを妨げない。

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