(優先資本金の額の減少における損失の額) 第五十七条 法第百九条第四項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって損失の額とする方法とする。一零二零から法第百九条第四項の規定により優先資本金の額を減少する日における剰余金の額を減じて得た額 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗