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資産の流動化に関する法律施行規則 第五十六条 (特定資本金の額の減少における損失の額)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(特定資本金の額の減少における損失の額)

第五十六条

第百八条第四項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって損失の額とする方法とする。

  1. 零から法第百八条第四項の規定により特定資本金の額を減少する日における剰余金の額を減じて得た額

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