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資産の流動化に関する法律施行規則
平成十二年総理府令第百二十八号
府省令
· 条文 153 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(訳文の添付)
第三条
(外国通貨の換算)
第四条
(業務開始届出)
第五条
(重要使用人の範囲)
第六条
(業務開始届出書等のその他の記載事項)
第六条の二
(従たる特定資産)
第七条
(業務開始届出書等に添付すべき書類)
第八条
第九条
第十条
(業務開始届出等に添付すべき電磁的記録)
第十一条
(業務開始届出書の受理)
第十二条
(資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項)
第十三条
(優先出資に係る発行及び消却に関する事項)
第十四条
(特定社債等に係る発行及び償還に関する事項)
第十五条
(特定短期社債に係る発行及び償還に関する事項)
第十六条
(特定約束手形に係る発行及び償還に関する事項)
第十七条
(特定借入れに係る借入れ及び弁済に関する事項)
第十八条
(特定資産に関する事項)
第十九条
(特定資産の管理及び処分に関する事項)
第二十条
(特定借入れ以外の資金の借入れに関する事項)
第二十一条
(その他資産流動化計画記載事項)
第二十二条
(業務開始届出等に係る特例)
第二十三条
(追加届出)
第二十三条の二
(特定目的会社名簿への登載事項)
第二十四条
(特定目的会社名簿の縦覧)
第二十五条
(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)
第二十六条
(変更届出等の提出期間)
第二十六条の二
(届出を要しない資産流動化計画の変更)
第二十七条
(資産流動化計画以外の事項の変更に係る届出)
第二十八条
(管轄の移管)
第二十九条
(資産流動化計画の変更に係る届出)
第三十条
(資産流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類)
第三十一条
(業務終了届出)
第三十二条
(新計画届出)
第三十三条
(廃業届出)
第三十四条
(設立費用)
第三十五条
(銀行等)
第三十六条
(社員による責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第三十七条
(特定目的会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
第三十八条
(特定出資信託)
第三十九条
(特定社員名簿記載事項の記載等の請求)
第四十条
(特定出資取得者からの承認の請求)
第四十一条
(承認したものとみなされる場合)
第四十二条
(特定出資信託に係る特定社員名簿記載事項の記載等の請求)
第四十三条
(募集特定出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第四十四条
(募集特定出資等の申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第四十五条
(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役)
第四十五条の二
(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役)
第四十五条の三
(特定出資の併合に関する事前開示事項)
第四十五条の四
(特定出資の併合に関する事後開示事項)
第四十六条
(募集優先出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第四十七条
第四十八条
(優先出資社員名簿記載事項の記載等の請求)
第四十八条の二
(優先出資の併合に関する事前開示事項)
第四十八条の三
(優先出資の併合に関する事後開示事項)
第四十九条
(優先出資の消却等により一口に満たない端数を処理する場合における市場価格)
第五十条
(欠損の額)
第五十一条
(補欠の役員の選任)
第五十一条の二
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第五十二条
(累積投票による取締役の選任)
第五十三条
(会計参与報告の内容)
第五十四条
(計算書類等の備置き)
第五十五条
(計算書類の閲覧)
第五十五条の二
(役員等賠償責任保険契約から除かれるもの)
第五十六条
(特定資本金の額の減少における損失の額)
第五十七条
(優先資本金の額の減少における損失の額)
第五十八条
(優先資本金の額の減少)
第五十九条
(計算書類に関する事項)
第六十条
(利益の配当等に関する責任)
第六十一条
第六十二条
(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)
第六十三条
(募集事項)
第六十四条
(特定社債の種類)
第六十五条
(特定社債原簿記載事項)
第六十六条
(閲覧権者)
第六十七条
(特定社債原簿記載事項の記載等の請求)
第六十八条
(特定社債管理者の資格)
第六十九条
(特別の関係)
第六十九条の二
(特定社債管理補助者の資格)
第七十条
(特定社債権者集会の招集の決定事項)
第七十一条
(特定社債権者集会参考書類)
第七十二条
(議決権行使書面)
第七十三条
(書面による議決権行使の期限)
第七十四条
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第七十五条
(特定社債権者集会の議事録)
第七十六条
第七十七条
(特定短期社債の発行の要件)
第七十八条
(資産流動化計画の変更禁止事項)
第七十九条
(社員総会の決議を要しない資産流動化計画の変更)
第八十条
(特定短期社債権者の反対)
第八十一条
(純資産額)
第八十二条
(金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格)
第八十三条
(債権者集会の招集の決定事項)
第八十四条
(債権者集会参考書類)
第八十五条
(議決権行使書面)
第八十六条
(書面による議決権行使の期限)
第八十七条
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第八十八条
(債権者集会の議事録)
第八十九条
第九十条
(業務の委託)
第九十一条
(約束手形の発行の要件)
第九十二条
(種類等を異にする優先出資又は特定社債の発行)
第九十三条
(特定借入れの借入先)
第九十四条
(資金の借入れを行うことができる場合)
第九十五条
(資産の取得の制限の例外)
第九十六条
(資産の取得の制限)
第九十七条
(株式等に係る議決権の取得等の制限)
第九十八条
(余裕金の運用の方法)
第九十九条
(業務に関する帳簿及び資料の作成)
第百条
(事業報告書の様式等)
第百一条
(公告の方法)
第百二条
(資産の取得の制限の例外等)
第百三条
(特定目的信託契約締結の届出)
第百四条
(特定目的信託契約届出書に添付すべき書類)
第百五条
(特定目的信託契約届出書の受理)
第百六条
(特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項)
第百七条
(特定資産に関する事項)
第百八条
(受益権に関する事項)
第百九条
(特定資産の管理及び処分に関する事項)
第百十条
(受託信託会社等が行う資金の借入れ又は費用の負担に関する事項)
第百十一条
(その他資産信託流動化計画記載事項)
第百十一条の二
(届出を要しない資産信託流動化計画の変更)
第百十二条
(資産信託流動化計画の変更に係る届出)
第百十三条
(資産信託流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類)
第百十四条
(特定目的信託終了の届出)
第百十五条
(特定目的信託契約)
第百十六条
(特定目的信託契約の方式)
第百十六条の二
(特別社債的受益権)
第百十七条
(資金の借入れ及び費用の負担の禁止の例外)
第百十八条
(金銭の運用方法)
第百十九条
(受益証券の記載事項)
第百二十条
(権利者名簿記載事項)
第百二十条の二
(受託信託会社等が記名式の受益証券を取得した場合の特例)
第百二十条の三
(権利者名簿記載事項の記載等の請求)
第百二十一条
(計算書類等の作成期日)
第百二十二条
(計算書類等の提出)
第百二十三条
(特定目的信託契約の変更)
第百二十四条
(資産信託流動化計画の変更禁止事項)
第百二十四条の二
(変更の公告)
第百二十五条
(信託業務を営む協同組織金融機関に係る法の適用)
第百二十六条
(受益証券の募集等の相手方に交付すべき書類)
第百二十七条
(電磁的記録)
第百二十八条
(電磁的方法)
第百二十九条
(電子署名)
第百三十条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第百三十一条
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第百三十二条
(検査役が提供する電磁的記録)
第百三十三条
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
第百三十四条
(資産流動化法施行令に係る電磁的方法)
第百三十五条
(貸借対照表等の事項の提供を電磁的方法により受けるために必要な事項)
第百三十六条
(経由官庁)
第百三十七条
(標準処理期間)
別表
別表
(e-Gov)