(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第五十一条の二
法第七十条第一項第二号(法第七十二条第二項及び第百六十七条第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第七十条第一項第二号(法第七十二条第二項及び第百六十七条第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。