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資産の流動化に関する法律 第七十二条 (監査役の資格)

平成十年法律第百五号法律
(監査役の資格)

第七十二条

監査役は、特定目的会社の取締役又は使用人を兼ねることができない。

2第七十条の規定は、監査役について準用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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