監査役は、特定目的会社の取締役又は使用人を兼ねることができない。
2第七十条の規定は、監査役について準用する。
e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。