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資産の流動化に関する法律施行令 第二条 (業務開始届出に記載する政令で定める使用人等)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(業務開始届出に記載する政令で定める使用人等)

第二条

第四条第二項第三号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第七十条第一項第六号(法第七十二条第二項及び第百六十七条第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。

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(経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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