条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律施行規則 第五条 (重要使用人の範囲)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(重要使用人の範囲)

第五条

第二条及び第四十六条に規定する内閣府令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、特定目的会社の業務に関するある種類の事項(投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けた者とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(資産の流動化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に特定目的会社について特定社債権者集会又は債権者集会の招集の決定があった場合におけるその特定社債権者集会又は債権者集会については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律施行規則第五条(重要使用人の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(業務開始届出) 資産の流動化に関する法律施行規則 目次 第六条(業務開始届出書等のその他の記載事項) →