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資産の流動化に関する法律施行規則 第六条 (業務開始届出書等のその他の記載事項)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(業務開始届出書等のその他の記載事項)

第六条

第四条第二項第六号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定社員の氏名又は名称及び住所並びに保有する特定出資の金額
  2. 取締役及び監査役が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該取締役及び監査役の氏名並びに当該他の法人の名称及び業務の種類又は当該事業の種類

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