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資産の流動化に関する法律施行規則 第六条の二 (従たる特定資産)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(従たる特定資産)

第六条の二

第四条第三項第三号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、特定資産(不動産(不動産に関する所有権以外の権利を含む。以下この条において同じ。)又は不動産を信託する信託の受益権に限る。以下この条において「特定不動産等」という。)に付随して用いられる特定資産(不動産又は不動産を信託する信託の受益権を除く。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

  1. 当該特定不動産等に係る不動産と一体として使用されるものであること。
  2. 当該特定不動産等について行う資産の流動化に係る業務の収益の確保に寄与するものであること。

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