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資産の流動化に関する法律施行規則 第七条 (業務開始届出書等に添付すべき書類)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(業務開始届出書等に添付すべき書類)

第七条

第四条第三項第三号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める契約は、資産流動化計画に記載され、又は記録された全ての特定資産(従たる特定資産(同号に規定する従たる特定資産をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、次条第一項各号並びに第九条第一項第九号及び第十号において同じ。)に係る次に掲げる契約のいずれか又は全てとする。

  1. 特定資産の譲受けに係る契約又はその予約
  2. 開発により特定資産を取得する場合は、当該開発に係る契約又はその予約
  3. 特定資産の譲受けに係る業務の委託契約(第十八条第七号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合に限る。)

2前項第三号の委託契約には、同号の条件が具体的に定められていなければならない。

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(資産の流動化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第三十八条又は第五十条第一項において読み替えて準用する会社法第百八十条第二項の社員総会の決議がされた場合におけるその特定出資又は優先出資の併合に係る同法第百八十二条の二第一項に規定する書面又は電磁的記録の記載又は記録については、なお従前の例による。

2施行日前に会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十五条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項に規定する事項の決定があった場合におけるその募集特定社債の発行の手続については、第十七条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第六十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3施行日前に招集の手続が開始された特定社債権者集会に係る特定社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の記載については、なお従前の例による。

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