(業務開始届出書等に添付すべき書類)
第七条
法第四条第三項第三号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める契約は、資産流動化計画に記載され、又は記録された全ての特定資産(従たる特定資産(同号に規定する従たる特定資産をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、次条第一項各号並びに第九条第一項第九号及び第十号において同じ。)に係る次に掲げる契約のいずれか又は全てとする。
- 一特定資産の譲受けに係る契約又はその予約
- 二開発により特定資産を取得する場合は、当該開発に係る契約又はその予約
- 三特定資産の譲受けに係る業務の委託契約(第十八条第七号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合に限る。)
2前項第三号の委託契約には、同号の条件が具体的に定められていなければならない。