(追加届出)
第二十三条
法第七条第一項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により資産流動化計画に前条第二項各号に掲げる事項の記載若しくは記録を省略して業務開始届出又は新計画届出を行った特定目的会社が資産対応証券を発行するときは、別紙様式第八号により作成した届出書(以下この条において「追加届出書」という。)に、その副本一通及び次に掲げる資料一部(第四号イ及びロに掲げる書類については、二部)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
- 一法第二百条第一項の規定により特定資産(従たる特定資産を除く。以下この項において同じ。)の管理及び処分に係る業務を行わせるために信託を設定した場合は、当該信託に係る契約書の副本又は謄本
- 二法第二百条第二項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を委託した場合は、当該委託に係る契約の契約書の副本又は謄本
- 三
- 四
- 五
2管轄財務局長は、追加届出書を受理したときは、追加届出書の副本及び前項第四号イ若しくはロの書類又は同号ハの電磁的記録に記録された事項を記載した書面一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び書類を届出者に還付しなければならない。