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資産の流動化に関する法律施行規則 第二十三条 (追加届出)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(追加届出)

第二十三条

第七条第一項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により資産流動化計画に前条第二項各号に掲げる事項の記載若しくは記録を省略して業務開始届出又は新計画届出を行った特定目的会社が資産対応証券を発行するときは、別紙様式第八号により作成した届出書(以下この条において「追加届出書」という。)に、その副本一通及び次に掲げる資料一部(第四号イ及びロに掲げる書類については、二部)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

  1. 法第二百条第一項の規定により特定資産(従たる特定資産を除く。以下この項において同じ。)の管理及び処分に係る業務を行わせるために信託を設定した場合は、当該信託に係る契約書の副本又は謄本
  2. 法第二百条第二項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を委託した場合は、当該委託に係る契約の契約書の副本又は謄本
  3. 特定資産を譲り受けるために競争入札に参加した場合であって法第七条第一項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により第七条第一項第一号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本の添付を省略したときは、当該副本又は謄本
  4. 次に掲げるいずれかの資料
    1. 資産流動化計画(書面をもって作成されているものに限る。)
    2. 資産流動化計画が法第四条第四項に規定する電磁的記録をもって作成されているときにおける当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面
    3. 資産流動化計画が法第四条第四項に規定する電磁的記録をもって作成されているときにおける当該電磁的記録(第十条に定める電磁的記録に限る。)
  5. 第十一条の規定により還付された業務開始届出書の副本の写し又は第三十二条第三項の規定により還付された同条第一項に規定する新計画届出書の副本の写し

2管轄財務局長は、追加届出書を受理したときは、追加届出書の副本及び前項第四号イ若しくはロの書類又は同号ハの電磁的記録に記録された事項を記載した書面一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び書類を届出者に還付しなければならない。

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