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資産の流動化に関する法律施行規則 第三十二条 (新計画届出)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(新計画届出)

第三十二条

新計画届出を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第一号により作成した届出書(以下この条において「新計画届出書」という。)に、その副本一通、法第十一条第三項に規定する書類(法第百五十九条第一項の規定により社員総会の承認を受けた貸借対照表を含む。)一部、法第十一条第五項において準用する法第四条第三項第二号から第六号までに掲げる書類一部(資産流動化計画については、二部)及び前条第二項の規定により還付された業務終了届出書の副本を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、特定目的会社が法第十一条第五項において準用する法第四条第四項の規定により資産流動化計画を新計画届出書に添付する場合にあっては、当該新計画届出書に添付する資産流動化計画の部数は、一部とする。

3管轄財務局長は、新計画届出書を受理したときは、新計画届出書の副本及び資産流動化計画一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産流動化計画を届出者に還付しなければならない。

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