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資産の流動化に関する法律施行規則 第三十一条 (業務終了届出)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(業務終了届出)

第三十一条

第十条第一項の規定による届出を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第十一号により作成した届出書(以下「業務終了届出書」という。)に、その副本一通を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

2管轄財務局長は、業務終了届出書を受理したときは、業務終了届出書の副本に受理番号を記入した上で、当該副本を届出者に還付しなければならない。

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