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資産の流動化に関する法律施行規則 第三十三条 (廃業届出)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(廃業届出)

第三十三条

第十二条第一項の規定による届出を行おうとする者は、別紙様式第十二号により作成した届出書に、資産流動化計画に基づく業務を結了する方法を記載した書類一部、第三十一条第二項の規定により還付された業務終了届出書の副本がある場合にはその副本及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

  1. 特定目的会社が破産手続開始の決定により解散した場合裁判所が届出を行おうとする者を当該特定目的会社の破産管財人として選任したことを証する書面の写し又はこれに代わる書面
  2. 特定目的会社が破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合当該特定目的会社の清算人に係る特定目的会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面

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