(設立費用) 第三十四条 法第十六条第三項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一定款に係る印紙税二設立時発行特定出資と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等(法第十九条第二項に規定する銀行等をいう。)に支払うべき手数料及び報酬三法第十八条第二項において準用する会社法第三十三条第三項の規定により決定された検査役の報酬四特定目的会社の設立の登記の登録免許税 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗