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資産の流動化に関する法律施行規則 第三十四条 (設立費用)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(設立費用)

第三十四条

第十六条第三項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 定款に係る印紙税
  2. 設立時発行特定出資と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等(法第十九条第二項に規定する銀行等をいう。)に支払うべき手数料及び報酬
  3. 第十八条第二項において準用する会社法第三十三条第三項の規定により決定された検査役の報酬
  4. 特定目的会社の設立の登記の登録免許税

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