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資産の流動化に関する法律 第十六条 (定款)

平成十年法律第百五号法律
(定款)

第十六条

特定目的会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

2特定目的会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 特定資本金の額(この法律に別段の定めがある場合を除き、特定出資の発行に際して特定社員となる者が特定目的会社に対して払込み又は給付をした財産の額をいう。以下同じ。)
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所
  6. 存続期間又は解散の事由

3特定目的会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。

  1. 金銭以外の財産の出資をする者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行特定出資(特定目的会社の設立に際して発行する特定出資をいう。以下この節において同じ。)の口数
  2. 資産流動化計画に従って譲り受ける特定資産以外の財産で特定目的会社の成立後に譲り受けることを約したもの及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
  3. 特定目的会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
  4. 特定目的会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他特定目的会社に損害を与えるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)

4第二項各号及び前項各号に掲げる事項のほか、特定目的会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

5定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

6会社法第三十条(定款の認証)及び第三十一条(第三項を除く。)(定款の備置き及び閲覧等)の規定は、特定目的会社の定款について準用する。この場合において、同法第三十条第二項中「第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第十八条第二項において準用する第三十三条第七項又は第九項」と、同法第三十一条第二項中「株主」とあるのは「社員(資産流動化法第二十六条に規定する社員をいう。)」と読み替えるものとする。

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