(特定目的会社財産等を危うくする罪等)
第三百四条
第三百二条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第十六条第三項各号に掲げる事項について、又は第十九条第一項の規定による払込み若しくは給付について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2第三百二条第一項第三号から第五号までに掲げる者が、第三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所又は社員総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときも、前項と同様とする。
3検査役が、第十六条第三項各号又は第三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときも、第一項と同様とする。
4第三百二条第一項第三号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第一項と同様とする。
- 一
- 二何人の名義をもってするかを問わず、特定目的会社の計算において不正にその特定出資若しくは優先出資を取得し、又は質権の目的としてその特定出資若しくは優先出資を受けたとき。
- 三法令若しくは定款の規定又は資産流動化計画の定めに違反して、利益の配当、第百十五条第一項の金銭の分配又は特定出資若しくは優先出資の消却を行ったとき。
- 四特定目的会社の目的の範囲外において、投機取引のために当該特定目的会社の財産を処分したとき。
5受託信託会社等の取締役、執行役又は支配人その他事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人が、次の各号のいずれかに該当する場合も、第一項と同様とする。
- 一法令の規定又は資産信託流動化計画の定めに違反して、金銭の分配を行ったとき。
- 二特定目的信託契約の範囲外において、投機取引のために、当該特定目的信託財産を処分したとき。