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資産の流動化に関する法律 第三百十三条 (法人における罰則の適用)

平成十年法律第百五号法律
(法人における罰則の適用)

第三百十三条

第三百二条第一項若しくは第二項、第三百三条第一項第三百四条第一項から第四項まで、第三百五条から第三百七条まで又は第三百八条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定並びに第三百二条第四項及び第三百三条第三項の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。

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