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資産の流動化に関する法律 第三百七条 (超過発行等の罪)

平成十年法律第百五号法律
(超過発行等の罪)

第三百七条

次に掲げる者が、第四条第一項又は第十一条第一項の届出に係る資産流動化計画に記載され、若しくは記録された資産対応証券以外の資産対応証券を発行し、又は当該資産流動化計画に記載され、若しくは記録された資産対応証券の発行総口数若しくは発行総額若しくは発行限度額を超えて当該資産対応証券を発行したときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

  1. 特定目的会社の取締役又は清算特定目的会社の清算人
  2. 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された特定目的会社の取締役又は清算特定目的会社の清算人の職務を代行する者
  3. 第七十六条第二項第百六十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により選任された特定目的会社の一時役員の職務を行うべき者又は清算特定目的会社の清算人の職務を行うべき者

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