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資産の流動化に関する法律 第三百六条 (預合いの罪)

平成十年法律第百五号法律
(預合いの罪)

第三百六条

第三百二条第一項第一号から第七号までに掲げる者が、特定出資又は優先出資の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。

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