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資産の流動化に関する法律 第三百十二条 (国外犯)

平成十年法律第百五号法律
(国外犯)

第三百十二条

第三百二条から第三百四条まで、第三百六条第三百七条第三百八条第一項第三百九条第一項並びに前条第一項及び第二項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2第三百八条第二項第三百九条第二項及び前条第三項から第六項までの罪は、刑法第二条の例に従う。

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