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資産の流動化に関する法律 第三百八条 (取締役等の贈収賄罪)

平成十年法律第百五号法律
(取締役等の贈収賄罪)

第三百八条

次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

  1. 第三百二条第一項各号又は第二項各号に掲げる者
  2. 第三百三条第一項に規定する者
  3. 特定目的会社の会計監査人又は第七十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者

2前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

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