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資産の流動化に関する法律 第三百十一条 (社員等の権利等の行使に関する利益供与の罪)

平成十年法律第百五号法律
(社員等の権利等の行使に関する利益供与の罪)

第三百十一条

第三百二条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の特定目的会社の使用人が、特定目的会社の社員の権利の行使又は特定社債権者、特定約束手形の所持人若しくは特定借入れに係る債権者の権利の行使(第六十四条第一項第八十二条又は第百十二条において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)に規定する権利の行使に限る。第四項において「社員等の権利の行使」という。)に関し、当該特定目的会社の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2第三百二条第三項第一号若しくは第二号に掲げる者又はその他の受託信託会社等の使用人が、受益証券の権利者の権利の行使に関し、特定目的信託財産の計算において財産上の利益を供与したときも、前項と同様とする。

3情を知って、前二項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、第一項と同様とする。

4特定目的会社の社員等の権利の行使に関し、特定目的会社の計算において第一項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。

5受益証券の権利者の権利の行使に関し、特定目的信託財産の計算において第二項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、第一項と同様とする。

6前三項の罪を犯した者が、その実行について第一項又は第二項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

7第三項から前項までの罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

8第一項及び第二項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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